相続登記・会社の登記に関する豊富な経験と実績をもつ司法書士事務所なら
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不動産(土地・建物)にはそれぞれ登記簿があり、名義変更が必要です。
●不動産の登記簿の名義を変更する
土地や建物といった「不動産」には、「どこの誰がこの不動産を所有しています」ということを明確にするために、それらの情報を記載した「登記事項証明書(登記簿)」というものが、その不動産のある土地を管轄する各法務局に保存されています。
不動産(土地・建物)の所有(共有)者であった方(「登記名義人」といいます。)が亡くなり、遺言や遺産分割で相続人がその不動産を相続した際には、その所有している不動産の登記事項証明書(登記簿)の所有者の住所氏名をその相続人の住所氏名に名義を変更する手続き(「相続による所有権移転登記手続き」)をすることで、他人にこの不動産が自分の物であることを主張することができるようになります。
ここでは、相続による所有権移転(名義変更)登記のお手続き際に必要になる書類等についてご紹介いたします。
ご相談にお越しになる際、またはこちらよりご訪問させていただくまでに、ご準備いただきたいものです。
すべてご準備いただく必要はございませんので、お手元にご用意できるもののみそろえていただければ結構です。
1 被相続人の戸籍謄本
相続登記に関する被相続人等の戸籍や住民票は当事務所でも司法書士の職権でお取りすることができます。戸籍等を収集するための資料として亡くなった方(被相続人)の本籍地・生年月日などの情報が必要になります。(お分かりでしたらメモ等でも結構です。)
2 不動産の権利証・固定資産税の納税通知書
相続登記の申請に直接必要な書類ではありませんが、被相続人の所有物件(私道やごみ置き場などの共有関係)等を知る資料となりますので、お手元にあればご用意いただけれると助かります。
ご相続人全員が遺産の分割方法について話し合って決定した(遺産分割協議が行われた)場合の必要書類についてご案内します。
※遺産分割協議書、戸籍(除籍・改製原戸籍)、住民票(戸籍の附票)、固定資産評価証明書については、当事務所において作成・取得することもできますので、必要な際はご依頼ください。
1 遺産分割協議書
誰が不動産を含むどの財産を取得するのかについての記載があり、相続人全員が実印で押印しなければなりません。また遺産分割協議書の記載から被相続人が特定できなければなりません。
遺産分割協議書の作成についての詳細はこちらをクリック
2 被相続人の戸籍謄本等
被相続人のすべての相続人を確定するために必要です。
※ご自身での戸籍の取得が難しい場合には、当事務所で取得することもできますので、お気軽にご相談ください。
戸籍の収集についての詳細はこちらをクリック
3 被相続人の住民票の除票等
被相続人の住民票の住所地と登記簿上の住所地が同一であり、登記簿上の名義人が被相続人であることを証明するために必要です。
※登記簿上の住所地と被相続人の住所地が異なる場合や自治体の保管期間が過ぎて住民票の除票等が取得できない場合にはご相談ください。
住民票の除票についての詳細はこちらをクリック
4 固定資産評価証明書
登記申請の際の登録免許税(印紙税)の額を計算するために必要です。
被相続人の遺言書があった場合の相続登記の必要書類についてご案内します。
※遺言書の検認申立、戸籍(除籍・改製原戸籍)、住民票(戸籍の附票)、固定資産評価証明書については、当事務所において作成・取得することもできますので、必要な際はご依頼ください。
ご相続人全員が遺産分割協議の方法によらないで、法定相続分の割合で登記を受ける場合の必要書類等です。
ここでは相続・遺言作成補助サービスの料金についてご案内いたします。
相続による所有権移転登記(名義書換え) | 5万5,000円~ |
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遺産分割協議書の作成 | 不動産のみの場合 1万1,000円/3枚(A4)まで 4枚目からは 1枚につき5千円加算 不動産以外の財産を含む場合 3万円~ |
相続関係説明図の作成 | 5,500円/1枚(A4) |
自筆証書遺言の作成補助 | 3万3,000円~ |
公正証書遺言の作成補助 | 5万5,000円~ |
公正証書 証人立会日当 | 1万1,000円/証人1人 |
戸(除)籍謄抄本・住民票等の請求 | 1,650円/通 |
遺言書の検認申立て | 3万3,000円 |
相続放棄の申立て | 3万3,000円~ (放棄をする相続人が1人のみ) 2万円~/人 (放棄をする相続人が複数の場合) |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
相続手続きに関する料金の詳細はこちら
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
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(ただし、ご相談のみで、事件の受任を伴わない場合は、初回無料、2回目から5,000円/1時間の相談料を頂戴します。)
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弊事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
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