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相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)の必要書類

不動産(土地・建物)にはそれぞれ登記簿があり、名義変更が必要です。

●不動産の登記簿の名義を変更する

 土地や建物といった「不動産」には、「どこの誰がこの不動産を所有しています」ということを明確にするために、それらの情報を記載した「登記事項証明書(登記簿)」というものが、その不動産のある土地を管轄する各法務局に保存されています。

 不動産(土地・建物)の所有(共有)者であった方(「登記名義人」といいます。)が亡くなり、遺言や遺産分割で相続人がその不動産を相続した際には、その所有している不動産の登記事項証明書(登記簿)の所有者の住所氏名をその相続人の住所氏名に名義を変更する手続き(「相続による所有権移転登記手続き」)をすることで、他人にこの不動産が自分の物であることを主張することができるようになります。

 ここでは、相続による所有権移転(名義変更)登記のお手続き際に必要になる書類等についてご紹介いたします。

ご相談の際にご準備いただきたい書類

 まずは、ご相談のときまでにご用意いただくものと、実際に登記申請の際に必要になるものを分けてご説明します。

 ご相談のときまでに、すでに遺産分割等がお済みの方については、次の「ご相続による所有権移転登記(名義書換え)申請の際に必要になる書類等」をご覧いただきご用意ください。

ご相談の際にご準備いただきたいもの

 ご相談にお越しになる際、またはこちらよりご訪問させていただくまでに、ご準備いただきたいものです。

 すべてご準備いただく必要はございませんので、お手元にご用意できるもののみそろえていただければ結構です。

  • 亡くなった方(被相続人)の戸籍謄本
  • 不動産の権利証(登記識別情報通知)
  • 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 不動産の固定資産の納税通知書

1 被相続人の戸籍謄本

 相続登記に関する被相続人等の戸籍や住民票は当事務所でも司法書士の職権でお取りすることができます。戸籍等を収集するための資料として亡くなった方(被相続人)の本籍地・生年月日などの情報が必要になります。(お分かりでしたらメモ等でも結構です。)

2 不動産の権利証・固定資産税の納税通知書

 相続登記の申請に直接必要な書類ではありませんが、被相続人の所有物件(私道やごみ置き場などの共有関係)等を知る資料となりますので、お手元にあればご用意いただけれると助かります。

ご相続による所有権移転登記(名義書え換)の際の必要書類等

 

ここでは、実際にご相続による所有権移転登記申請の際にご用意いただきたい書類等を、

  1. 遺産分割協議を行った場合
  2. 遺言書がある場合
  3. 法定相続分で登記する場合

 基本的な3つのケースに分けてご紹介します。

※当事務所で作成・取得できるものもございますので、お客様にすべてそろえていただく必要はございません。

 遺産分割協議を行った場合の相続登記の必要書類

 ご相続人全員が遺産の分割方法について話し合って決定した(遺産分割協議が行われた)場合の必要書類についてご案内します。

※遺産分割協議書、戸籍(除籍・改製原戸籍)、住民票(戸籍の附票)、固定資産評価証明書については、当事務所において作成・取得することもできますので、必要な際はご依頼ください。

  • 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印したもの)
  • 被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまですべての戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(本籍地記載のもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡後に取得したもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書(有効期限はありません)
  • 不動産を取得した方の住民票(本籍地記載のもの)
  • 取得した不動産の固定資産評価証明書(登記申請をする年度のもの)
  • 不動産を取得した相続人の印鑑(シャチハタ以外のもの)
  • 不動産を取得した相続人の顔写真付きの公的証明書(運転免許証など)

1 遺産分割協議書

 誰が不動産を含むどの財産を取得するのかについての記載があり、相続人全員が実印で押印しなければなりません。また遺産分割協議書の記載から被相続人が特定できなければなりません。

 遺産分割協議書の作成についての詳細はこちらをクリック

2 被相続人の戸籍謄本等

 被相続人のすべての相続人を確定するために必要です。

※ご自身での戸籍の取得が難しい場合には、当事務所で取得することもできますので、お気軽にご相談ください。

 戸籍の収集についての詳細はこちらをクリック

3 被相続人の住民票の除票等

 被相続人の住民票の住所地と登記簿上の住所地が同一であり、登記簿上の名義人が被相続人であることを証明するために必要です。

※登記簿上の住所地と被相続人の住所地が異なる場合や自治体の保管期間が過ぎて住民票の除票等が取得できない場合にはご相談ください。

 住民票の除票についての詳細はこちらをクリック

4 固定資産評価証明書

 登記申請の際の登録免許税(印紙税)の額を計算するために必要です。

 遺言書がある場合の相続登記の必要書類

 被相続人の遺言書があった場合の相続登記の必要書類についてご案内します。

※遺言書の検認申立、戸籍(除籍・改製原戸籍)、住民票(戸籍の附票)、固定資産評価証明書については、当事務所において作成・取得することもできますので、必要な際はご依頼ください。

  • 遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合には家庭裁判所の検認手続済みのもの)
  • 被相続人(亡くなった方)の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(本籍地記載のもの)
  • 遺言により不動産を取得する相続人の戸籍謄本(被相続人死亡後に取得したもの)
  • 遺言により不動産を取得した方の住民票(本籍地記載のもの)
  • 取得した不動産の固定資産評価証明書(登記申請をする年度のもの)
  • 不動産を取得した相続人の印鑑(シャチハタ以外のもの)
  • 不動産を取得した相続人の顔写真付きの公的証明書(運転免許証など)

1 遺言書

 公正証書遺言以外(自筆証書遺言・秘密証書遺言)は、家庭裁判所において検認という手続きを受けていないと、法務局において登記を受け付けてくれませんのでご注意ください。

※当事務所でも検認手続きのお手伝いをしております。お気軽にご相談ください。

 遺言書の検認手続きについての詳細はこちらをクリック

2 被相続人戸籍謄本

 遺産分割や法定相続の場合と違い、被相続人の死亡の記載があるものだけで結構です。

※ご自身での戸籍の取得が難しい場合には、当事務所で取得することもできますので、お気軽にご相談ください。

 戸籍の収集についての詳細はこちらをクリック

 法定相続分で登記する場合の相続登記の必要書類

 ご相続人全員が遺産分割協議の方法によらないで、法定相続分の割合で登記を受ける場合の必要書類等です。

  • 被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまですべての戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(本籍地記載のもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡後に取得したもの)
  • 相続人全員の住民票(本籍地記載のもの)
  • 取得した不動産の固定資産評価証明書(登記申請をする年度のもの)
  • 不動産を取得した相続人の印鑑(シャチハタ以外のもの)
  • 不動産を取得した相続人の顔写真付きの公的証明書(運転免許証など)

 法定相続分で登記を申請する場合、相続人の全員が登記の申請人になることもできますし、相続人の一人が相続人全員のために登記申請をすることもできます。(相続人一人だけのための登記申請はできません。)

 ただし、相続人の一人が相続人全員のために登記申請する場合には、登記識別情報通知(いわゆる権利証)は申請人となった相続人にしか発行されません(他の相続人は登記名義は取得しますが登記識別情報通知(権利証)がない状態になります)ので注意が必要です。

 法定相続分についての詳細はこちらをクリック

相続登記手続・遺言書作成当の費用

ここでは相続・遺言作成補助サービスの料金についてご案内いたします。

基本料金表 ※消費税込 
相続による所有権移転登記(名義書換え)5万5,000円~
遺産分割協議書の作成

不動産のみの場合

 1万1,000円/3枚(A4)まで

 4枚目からは

 1枚につき5千円加算

不動産以外の財産を含む場合

 3万円~

相続関係説明図の作成5,500円/1枚(A4)
自筆証書遺言の作成補助3万3,000円~
公正証書遺言の作成補助

5万5,000円~

公正証書 証人立会日当1万1,000円/証人1人
戸(除)籍謄抄本・住民票等の請求1,650円/通
遺言書の検認申立て3万3,000円
相続放棄の申立て

3万3,000円~

(放棄をする相続人が1人のみ)

2万円~/人

(放棄をする相続人が複数の場合)

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

相続手続きに関する料金の詳細はこちら

弊事務所のサービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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