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こちらではご遺言書の作成について紹介いたします。
もしご自身の身にもしものことがあった場合、遺されたご家族で遺産相続争いにならないように、あとに残されるご家族の為にも、ご遺言書を作っておきましょう。
遺言書はお金持ちだけのものというのは間違いです。
遺言書はお金持ちだけのもの、と勘違いされている方はいませんか?
遺言書には、大きく分けて
①公正証書遺言 ②自筆証書遺言 ③秘密証書遺言
の3つがあります。
この中で、①公正証書遺言、②自筆証書遺言についてご説明します。
公正証書遺言は、公証役場において公証人および証人2名の前で、公証人に対し遺言の内容を伝え、公証人がその内容を公正証書遺言として作成し、公証役場において遺言書を保管するものです。
公証人が遺言者の気持ちを汲んでしっかり遺言書という形に作成しますので、自筆証書遺言のように作成したにもかかわらず無効になるといったことがありません。
また、作成した公証役場に原本が保管され、なおかつデータでバックアップもされているので、災害等で原本が消失・紛失等した場合であっても復元が可能です。
以上のとおり、遺言書の作成方法としては一番正確・確実であり、当事務所においてもおすすめする遺言方法です。
公正証書遺言作成の流れ
3種類の中で一番お手軽にできる遺言書です。
ドラマなどで引出の中や書棚の中から見つかる封筒に入った遺言書はたいていはこの自筆証書遺言です。
ただし、自分でお手軽に作成できるかわりに、決められた要件をクリアしていないと無効になってしまうので注意が必要です。
また、自筆証書遺言の場合には、公正証書遺言の場合と違い、ご相続が発生した後、家庭裁判所において「検認」という手続きを経る必要があります。(検認手続きを経ないと登記等の相続手続きができません。)
自筆証書遺言作成の要件
※1と2のすべての要件が満たされていないと遺言書の内容自体がすべて無効になります。
自筆証書遺言の注意点
ここでは遺言書作成についての料金についてご案内いたします。
公正証書遺言作成補助 | ¥50,000~ |
---|---|
自筆証書遺言作成補助 | ¥30,000~ |
秘密証書遺言作成補助 | ¥50,000~ |
公正証書遺言等 証人日当 | ¥10,000/人 |
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