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新しい役員(取締役・代表取締役・監査役など)を選任した場合や、役員が辞任・死亡などの原因により退任した場合には、2週間以内に管轄法務局に対してその旨の登記申請をしなければなりません。
また、代表取締役(有限会社にあっては取締役・監査役)の住所・氏名が変更になった場合にも、その変更の日から2週間以内に変更登記をする必要があります。
取締役・監査役を選任するには、株主総会を開催し、株主総会で取締役・監査役を選任する必要があります。
① 株主総会の招集
↓
② 株主総会で取締役・監査役の選任
↓
③ 代表取締役の選定
取締役会の有無で、代表取締役の選任の方法が異なります。
<取締役会がある会社> <取締役会のない会社>
取締役会で代表取締役を選任 ア 定款に取締役の互選によって選任する旨の定め
(互選規定)がある場合は、取締役の過半数の一
致で選任
互選規定がない場合には
イ 定款に直接代表取締役を記載する方法
ウ 株主総会の決議によって選任する方法
のいずれかの方法で選任します。
※ 上記の方法で、取締役の中から代表取締役を定め
なかった場合には、取締役全員が代表取締役となり
ます。
↓
④ 登記申請手続(選任後2週間以内)
役員変更についての注意点!!
取締役・監査役を選任する場合には、会社の定款または登記簿謄本(履歴事項全部証明書)などで、
①取締役会のある会社かどうか
②監査役を置くことができる会社かどうか
③役員の員数の定めはどうなっているか
などを確認する必要があります。
役員選任(重任)登記の申請の必要書類は次のとおりです。
取締役会のある会社
① 株主総会議事録(取締役または監査役の選任決議
をしたもの)
② 取締役会議事録(代表取締役を選任したもの)
③ 就任承諾書(取締役、監査役、代表取締役としてその就任を承諾したもの)
※株主総会議事録または取締役会議事録に席上就任を承諾した旨の記載がある場合は不要
です。ただし、その場合には議事録に新任役員の住所の記載が必要です。
※代表取締役が新任のときは、個人の実印で押印が必要です。
④ 新任の役員の住民票(または戸籍の附票)
※運転免許証等の写し(表裏)でも代用可能
(ただし、ご本人による原本証明が必要です。)
⑤ 新任の代表取締役の個人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
⑥ 代表取締役の運転免許証などの顔写真付の公的証明書
⑦ 株主リスト(一定の株主の氏名・住所、保有株式数、保有割合などを記した書面)
※平成28年10月1日以降の登記申請から必要になりました。
取締役会のない会社
① 株主総会議事録(取締役または監査役の選任決議をしたもの)
※定款で、代表取締役の選定を「定款」または「株主総会」としている場合には、
代表取締役を選定を証明する書類としても必要です。
② 取締役の互選書(代表取締役を選任したもの)
※定款に「代表取締役の互選規定」がある場合に必要です。
③ 就任承諾書(取締役、監査役、代表取締役としてその就任を承諾したもの)
※株主総会議事録または取締役そのの互選書に席上就任を承諾した旨の記載
がある場合は不要です。
ただし、その場合には議事録に新任役員の住所の記載が必要です。
④ 新任の取締役の個人の印鑑証明書
(新任の代表取締役は発行後3か月以内のもの・・・印鑑届書提出のため)
⑤ 代表取締役の運転免許証などの顔写真付の公的証明書
⑥ 株主リスト(一定の株主の氏名・住所、保有株式数、保有割合などを記した書面)
※平成28年10月1日以降の登記申請から必要になりました。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
役員変更登記申請 | 報酬 1万5千円 役員数が6名以上の場合 5人ごとに 3千円加算 登録免許税 資本金1億円まで 1万円 資本金1億円超 3万円 |
---|---|
取締役会設置会社の設置・廃止 ※監査役設置会社・会計参与設置会社・ 会計監査人設置会社も同じ | 報酬 1万5千円 登録免許税 3万円 |
議事録等付属書類の作成 | 5千円/枚(A4) |
インターネット登記情報取得 | 報酬 400円/通 取得実費 335円/通 |
履歴事項全部証明書取得 | 報酬 1000円/通 取得実費 480円/通 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
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お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
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(ただし、ご相談のみで、事件の受任を伴わない場合は、初回無料、2回目から5,000円/1時間の相談料を頂戴します。)
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