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抵当権の抹消手続き

こちらでは不動産についての(根)抵当権抹消登記手続きについて紹介いたします。

 住宅ローンを完済した、抵当権の負担の付いた借り入れをすべて完済した、銀行等の金融機関との取引は既に終了しているのに不動産(土地・建物)に根抵当権がついたままになっているなど、ご所有の不動産に設定されている抵当権・根抵当権を抹消するにはどのようにしたらいいのかについてご説明します。

 

抵当権・根抵当権の抹消登記申請

 抵当権・根抵当権の抹消登記手続きについて

住宅ローンを完済した、銀行との取引が終了したなどの理由で、不動産(土地・建物)に設定されている抵当権や根抵当権等の担保権を抹消したい。

または、金利を見直すために他の金融機関から融資を受けなおしたい。

など、現在所有されている不動産に登記されている抵当権・根抵当権を抹消したいという方は、どのようなことでも結構ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。

 

抵当権の抹消登記

家を購入する際に銀行等の金融機関から住宅ローンを受け、土地・建物に抵当権を設定した。または、金融機関から事業資金等を借りて抵当権を設定した場合、

抵当権の目的である債務(住宅ローンや事業融資等)を完済したときに抵当権はその目的を失って消滅します。

消滅した抵当権の登記をそのままにしていると、新たな融資が受けにくかったり不動産の売買時に障害となったりと不利益がある可能性があります。

 

抵当権の場合には、銀行等の金融機関は、融資が完済された場合には抵当権の設定時の書類および抵当権の抹消登記に関する書類を債務者に宛てて返却することが一般的です。

銀行等の金融機関から、抵当権の抹消登記に関する書類がお手元に届いたら、なるべく早いうちにご相談ください。

※書類の紛失や書類返却からかなりの時間が経過してしまっている場合には、金融機関等に再度書類を交付してもらったり、登記完了までにお時間が必要となることがあり得ます。銀行から書類をもらったら、なるべく早くお手続きをしましょう。

 

ご注意!!

不動産登記簿上のご住所・氏名(または商号・名称)と現在のご住所・氏名(または商号・名称)が違う場合には、抵当権抹消登記のほかに住所の変更(または更正)登記 または、氏名(商号・名称)変更(または更正)登記が必要です。

詳しくはこちら

 

根抵当権の抹消登記

根抵当権は、一般的には事業をされている個人事業主や会社に対する継続的な取引を担保するために、極度額という枠を設けてその枠内の債権を担保するために、銀行等の金融機関が不動産に設定する抵当権です。

 抵当権と違うところは、銀行から借りている債務をすべて完済しても根抵当権は消滅しません。

 根抵当権は、あくまでも継続的な取引を前提とした枠支配権を担保するものですので、一つの取引(融資)が終了したとしても消滅するものではないのです。

 そこで、銀行からの借入れを完済したので、不動産に設定されている根抵当権を抹消するためには、銀行に申し入れをして、銀行から根抵当権設定契約を解除(放棄)してもらい、根抵当権抹消登記のための書類の交付を受ける必要があります。

 したがいまして、抵当権と違い、銀行等の金融機関から積極的に根抵当権抹消登記の手続きについて案内があるわけではないようです。

 そのため、銀行からの借り入れは完済しているにもかかわらず、根抵当権設定登記がそのまま何年も抹消されないまま放置されていることが結構あります。

 銀行からの融資が完済した、またはすでに銀行からの融資が完済しているにもかかわらず、根抵当権が不動産に設定されたままなので、根抵当権の抹消登記申請をしたいという方または法人様は、根抵当権者である銀行にお問い合わせいただき、抹消登記のための書類をご依頼いただき、お手元に書類がお揃いになりましたらご連絡ください。

 また、ご所有の不動産に根抵当権(抵当権)登記がついているかを知らべたい、というお客様もご遠慮なくお問い合わせください。

 不動産登記簿上のご住所・氏名(商号・名称)が違う場合

 抵当権・根抵当権の抹消登記を申請する際、登記簿に記載された住所・氏名と、現在の住所・氏名と不動産登記簿上の住所・氏名が、お引越しやご結婚等により異なる場合には、抵当権等の抹消登記の前提として、住所または氏名の変更登記が必要です。(抵当権等の抹消登記と同時に申請します。)

 そのため、不動産登記簿上の住所・氏名が現在のものと違う場合には、登記簿上の住所・氏名から現在の住所・氏名への変更のすべて経緯のわかる住民票・戸籍の附票または戸籍謄本などが必要となります。

なお、抵当権等が設定されている不動産に登記されているご自身の住所・氏名がわからないという方も、ご遠慮なくお気軽にお問い合わせください。

 

(根)抵当権抹消の必要書類

  • 解除(弁済・放棄)証書
  • (根)抵当権設定契約証書(設定登記済証を兼ねる場合あり)
  • 設定登記済証(または登記識別情報通知)
  • 金融機関から司法書士への委任状
  • ご印鑑(シャチハタ等スタンプ印以外のもの)
  • 不動産所有者の本人確認書類(運転免許証等の顔写真付き公的証明書など)
  • 不動産所有者の登記上の住所と現在の住所が違う場合、移転の経緯がすべてわかる住民票・戸籍の附票等
  • 不動産所有者の登記簿上の氏名と現在の氏名が違う場合は戸籍謄本等

弊事務所のサービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

平日日中はお仕事で忙しいという方のために、夜間土日祝祭日もご相談を受け付けております。まずはお気軽に下記までご連絡下さい。

夜間休日にご相談を希望の方は、事前にお電話またはメールにてご予約ください。

TEL:03-5577-6101

 

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お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

ご相談は無料です。

(ただし、ご相談のみで、事件の受任を伴わない場合は、初回無料、2回目から5,000円/1時間の相談料を頂戴します。)     

ご契約

お気軽にご相談ください。

弊事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

料金表

ここでは(根)抵当権抹消登記申請手続きの料金についてご案内いたします。

基本料金表(消費税込)
(根)抵当権抹消登記申請1万1,000円~
筆数加算(不動産が2個以上の場合)

不動産の個数が1個増えるごとに

1,100円加算

所有権登記名義人の住所・氏名変更1万1,000円~
登記事項証明書等の取得1,100円/通
インターネット登記情報等の取得440円/通
その他実費(登録免許税・交通費・郵送費等)

登録免許税

\1,000-/不動産1個につき

交通費・郵送費

\1,500~\2,000程度

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