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こちらでは相続手続きを円滑するために必要な情報について紹介いたします。
まずは、相続手続きをするために知って置いた方がいい思われる基礎知識をごく簡単にご紹介します。
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相続手続きをするためには、亡くなった人(「被相続人」といいます。)のその人相続人が誰なのかを調べる必要があります。
相続が発生したときに、誰が相続人になるのか、その相続人がどういう割合で相続するのか(「法定相続分」といいます。)ということは、民法という法律で決められています。順番と法定相続分は簡単に言うと次のとおりです。
相続の順番
第1順位 子(認知した子や前妻の子なども含まれます。)、配偶者
第2順位 直系尊属(親や親が死亡しているときは祖父母など)、配偶者
第3順位 兄弟姉妹、配偶者
※配偶者は常に相続人となります。
被相続人に子供がいれば(一部の例外を除いて)必ず相続人になります。そして子供や孫がいなければ親や祖父母などの直系尊属、親や祖父母がいなければ兄弟姉妹、の順に相続人となっていきます。配偶者(妻や夫)は必ず相続人となります。
逆を言えば、被相続人に子供がいれば親は相続人になれませんし、子がいなくても親や祖父母がいれば兄弟姉妹は相続人にはなれません。
※被相続人より先(または同時)に子供が先に死亡しているとき(代襲相続)や、被相続人の死亡後に相続手続きをする前に子供が死亡しているとき(数次相続)、相続人がいないとき(相続人不存在)など場合は、こちらをご覧ください。
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民法という法律では、各相続人がどの割合で被相続人の遺産を相続することができるのかということが決められています。この法律で定められた相続の割合を「法定相続分」といいます。
この法定相続分は、相続人全員が納得をして法定相続分とは異なる遺産分割協議をしたり、被相続人が遺言書を遺すことで、法定相続分とは異なる割合で相続をすることも可能となります。
それでは、法定相続分はどのように定められているのでしょうか?
法定相続分
第1順位 子 2分の1 配偶者 2分の1
第2順位 直系尊属(親など) 3分の1 配偶者 3分の2
第3順位 兄弟姉妹 4分の1 配偶者 4分の3
※子(親、兄弟姉妹)が複数いる場合は、その相続分を子の数で割った割合が子1人あたりのの相続分となります。
※配偶者がいなければ、配偶者の相続分は考慮しないことになります。
例えば・・・
1-1 被相続人(甲)に妻(乙)がいて、子供が2人(A・B)いる場合
妻(乙) 2分の1
子(A) 4分の1
子(B) 4分の1
1-2 被相続人(甲)に配偶者はおらず、子供が3人(A・B・C)いる場合
子(A) 3分の1
子(B) 3分の1
子(C) 3分の1
1-3 被相続人(甲)に前妻(乙)の子(A)がいて、今の妻(丙)との間に子(B・C)
がいる場合
妻(丙) 2分の1
前妻の子(A)6分の1
子(B) 6分の1
子(C) 6分の1
※前妻(離婚・死別は問いません。)は相続人にはなりません。
2-1 被相続人(乙)に夫(甲)がいて、子がおらず、被相続人の父(X)・母(Y)
がいる場合
夫(甲) 3分の2
父(F) 6分の1
母(G) 6分の1
2-2 被相続人(甲)に妻(乙)がいて、被相続人の母(Y)と祖父(Z)がいる場合
妻(乙) 3分の2
母(Y) 3分の1
※祖父(Z)は親(Y)が生存している場合には、相続人にはなりません。
3-1 被相続人(甲)には妻(乙)がいて、甲乙間には子がいなく、親や祖父母などの
直系尊属も既に死亡していて、兄(M)・弟(N)がいる場合
妻(乙) 4分の3
兄(M) 8分の1
弟(N) 8分の1
3-2 被相続人(甲)には妻(乙)がいて、甲乙間には子がいなく、親も祖父母などの
直系尊属も既に死亡していて、兄(M)と異母弟である(O)がいる場合
妻(乙) 4分の3
兄(M) 12分の2
弟(N) 12分の1
※父母が違う兄弟の相続分は、同じ両親との兄弟の相続分の半分になります。
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