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平成30年4月1日より、一定の要件を満たす相続による土地の所有権移転登記を申請する場合、登記の際に納付する登録免許税が免除されることになりました。(平成33年(2021年)3月31日まで)
登録免許税が免除される場合とは
全ての相続による所有権登記の登録免許税が免除されるわけではありません。
登録免許税が免除される場合とは、相続により土地を取得した方(一次相続)が、相続登記をすることなく死亡(二次相続)した場合です。
この場合、一次相続の登記について登録免許税が免除されます。
一定の要件とは・・・
① 土地の相続であること
② 一次相続の名義変更の登記をすることなく二次相続が発生したこと
③ 平成33年(2021年)3月31日までに登記申請すること
例えば・・・
東京都千代田区の土地をAさんが所有していたが、Aさんが死亡し、BさんCさんが相続人であった。
しかし、相続登記はもとより遺産分割すらすることなくBさんもなくなってしまい、DさんがBさんの相続人であり、Dさんが千代田区の不動産を相続することになった場合。
次の登記が必要となります
① 亡Aさんから亡Bさんへの相続登記(登録免許税が免除されます)
② 亡BさんからDさんへの相続登記(通常どおり課税されます)
この場合、①のAさんからBさんへの相続登記の登録免許税が免除されることになります。
②のBさんからDさんへの相続登記には、通常どおりの登録免許税のが課されます。
(固定資産税評価額の4/1000、例えば、固定資産税評価額1000万円の土地であれば4万円)
登録免許税が免除される理由は?
現在、いわゆる「所在不明の土地」が問題となっています。
相続登記がなされないまま放置されることは、所有者不明⼟地の問題を⽣じさせる⼤きな 要因の⼀つであるとされています。
相続登記がされないまま放置されることの理由としては、相続および登記等の⼿続にかかる費⽤の負担がいわれています。
そこで、それらの手続費用の軽減を図るために、一定の要件のもとに登録免許税を免除使用ということになりました。
相続登記の登録免許税の免税措置について(法務局)
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